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お知らせ

2016.5. 9

問 身元引受人が受け取った遺骨について 答えました

老人ホームで亡くなった親類(父の姉の夫の弟)の身元引受人になっていたため、

お骨と少額の遺産を引き受けてしまいました。

親類には縁者が多く遺産の手続きに伴う同意を得るのが

困難だ、と父は言っています。

父も高齢で何もしないまま2年近く経った今も父の家には

その方のお骨が置きっぱなしになっています。

私にとっては全く面識の無い人で、お骨や遺産の扱いに困っています。

 

ラッセリアの山本です。

お骨の問題ですが、収骨後、火葬場を出たときにいただく、

埋葬許可書を 保持した方が、祭祀継承者として、埋葬することができます

ご相談者が行う事も可能です。

届人としての、身元が親族・縁者であれば、火葬・埋葬許可が出るのです

お寺様所有の永代共同墓地・無縁墓地・海洋散骨などで埋葬となります。

どちらも、埋葬許可書かそのコピーが必要です。

少額の遺産ですが、葬祭費用、埋葬費用、お布施(葬儀・年期法要等)等は、

故人の遺産より 支払うことにより相殺さればと思います。 お布施の領収書は、

発行していただけるお寺様もありますが、 残額すべてを、お布施して、

相続分を残高0にされてはいかがでしょうか?

親類縁者で、遺産分を申し立てられたときは、明細を提示して0であれば 問題ないと思います。

又、放棄においては、3か月経過するとできなくなります 債務があれば、

当然請求があるかと思いますが、それが無いようですので

正味遺産はそれで確定していいと思います。、

他親族より申し立てが2年もなければ、埋葬の問題だけ解決されればと思います

無縁と思われる、故人にお父上様の慈悲は、多くの功徳を頂き さらに、

このご縁を大切にされれば、ご自身に多くの功徳を頂くと思います。